会則

会則

日本イメージ心理学会 会則
(2000年3月26日制定、2020年11月14日改正)

名称

第1条 本学会は、日本イメージ心理学会(欧文:The Japanese Imagery Association)と称する。

事務所

第2条 本会の事務所を当分の間、文教大学人間科学部臨床心理学研究室に置く。

目的と事業

第3条 本会は、広く心理学領域におけるイメージ研究に携わる者の情報交換および研究交流活動を助成することを目的とする。
第4条 本会は上記目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 総会(年1回、運営に関する審議)
  2. 大会、研究会、講演会およびセミナーなどの開催
  3. 機関誌「イメージ心理学研究(TheJapanese Journal of Mental Imagery)」などの発刊
  4. その他の事業

会員

第5条 会員は次の種類よりなる。
  1. 正会員(大学卒業者またはこれと同等以上の学歴または研究歴をもつもの)
  2. 学生会員(学部学生およびこれに準ずるもの)
  3. 名誉会員(イメージ心理学関連領域に卓越した功績を有し,本会に多大な貢献をしたもの)
  4. 賛助会員(本会の趣旨に賛同し、相当の援助行為を行う個人または法人)
  5. 顧問
第6条 会員の権利および義務
  1. 正会員は総会に出席し、審議を行う権利と義務を有する。
  2. 正会員、学生会員および名誉会員は第4条第1項および第2項に定める各種会合に参加し、発表する資格と、会誌等の配布を受ける権利ならびにそれらに投稿する権利を有する。
  3. 賛助会員は第4条第1項および第2項に定める各種会合に参加を許される。
  4. 賛助会員は会誌等の配布を受けるものとする。
第7条 本会への入会は正会員1名以上の推薦にもとづき(但し、賛助会員はその限りではない)、常任運営委員会の承認を得たものとする。
第8条 学生会員がその資格を失い、正会員への資格変更を望む場合は、1か年以内にその手続きをとらねばならない。手続きは所定文書による申告と正会員の年度会費の納入とする。

組織・運営

第9条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。
  1. 運営委員長    1名
  2. 常任運営委員  若干名
  3. 運営委員    若干名 (総会において認められた数)
  4. 監事       2名
第10条 運営委員は正会員が互選し、本会の事業運営の責任を負う。
第11条 運営委員長は運営委員が互選し、本会を代表する。
第12条 常任運営委員は運営委員が互選し、運営委員長の委託を受けて、本会の通常の会務を執行する。
第13条 監事は正会員が互選し、本会の会計を監査する。
第14条 役員の任期はすべて2年とする。但し、重任を妨げない。
第15条 会務遂行のため運営委員長は運営委員会の議を経て事務局長を委嘱する。事務局の構成は事務局長がこれを行い、必要に応じて有給の事務嘱託を置くことができる。
第16条 機関誌などの編集のため運営委員長は運営委員会の議を経て編集委員長および編集委員を委嘱する。編集委員長は必要に応じ、有給の事務嘱託を置くことができる。編集委員会の運営は別に定める。
第17条 本会の組織・運営に関する最終の決定は総会の議決による。定期総会は原則として毎年1回開催し、その他緊急必要のある場合、臨時総会を開く。臨時総会は、運営委員会の決議または、全正会員の過半数の連名による要請のあった場合、運営委員長が召集する。
第18条 総会は全正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。但し、定足数に満たない場合は仮総会とする。議事は出席者の過半数同意をもって 決定する。仮総会の場合は、その決議事項を機関誌に発表し、発行後2ヶ月以内に正会員総数の過半数が文書によって反対した時は、総会の決議としての効力を 失うものとする。

会計

第19条 本会に部会(テーマ別、地域別)を設けることができる。本会の部会設立のためには、正会員の一定数以上の有志の申請にもとづき、総会において承認されなければならない。承認の基準は別に定める。

部会

第20条 本会の経費は、会費、寄付金または補助金によって支弁する。
第21条 本会の年会費は、当分の間正会員7,000円(但し大学院生は3,000円)、学生会員3,000円、賛助会員1口30,000円とする。会費は 毎年3月末までに次の年度分を納入するものとする。尚、年次大会、研究会などの経費は主として、その出席会員および臨時参加者からの特別の会費を別に徴収 してあてるものとする。名誉会員および顧問については会費を免除する。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。決算報告および予算案は、総会において承認、審議、決定される。

役員選挙

第23条 運営委員の選挙は2名連記方式の投票で行い、上位12名を選出する。下位の者が同点の場合は、くじ引きで決定する。
第24条 監事の選挙は単記方式の投票で行い、上位2名を選出する。
第25条 運営委員と監事の両方に当選した場合は運営委員として選出し、残りの監事については繰り上げによって選出する。
第26条 本学会に顧問を置くことができる。顧問の推薦は運営委員会が行うこととする。(顧問)
(附則) 本会則は,2000年3月26日から施行する。2003年10月25日改正,2004年11月24日改正,2020年11月14日改正。